不動産の相続登記の依頼を受け、当該不動産の登記事項証明書を確認したところ、大正時代に設定された抵当権が残ったままになっていました。
当該不動産は売却する予定もあったため、当該抵当権を抹消する必要があり、抵当権抹消登記の依頼を受けました。
抵当権の名義人の登記事項証明書記載の住所を調査したところ、既に住民票が消除されていたため、それ以上、調査をすることができませんでした。
当該住所に手紙を送ってみましたが、宛所不明で返ってきました。
そこで、登記事項証明書記載の債務額その他を法務局に供託し、抵当権を抹消することができました。
※特定を防ぐため、実際の事例を改変しております。
